

親には、いつまでも健康でいてほしい。
しかし、超高齢社会において介護の可能性は考えておかないといけません。
実は、介護が必要になった原因として最多は「認知症」(介護要因の18%)です。
介護が必要になった原因
2019年 厚生労働省 国民生活基礎調査からマネックスSP信託が作成
認知症の有病率は年齢とともに上昇することが知られています。
70~74歳では認知症の患者数は約3.6%ですが、75歳以降になると急上昇します。
対策は認知症になる前に取っておく必要があり、70歳を目安にしましょう。
年齢階級別の認知症有病率
上図は認知症および軽度認知症(MCI)の有病率を示したもの。
※厚生労働科学研究費補助金 認知症対策総合研究事業「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」2012年度総合研究報告書による推計。
「健康寿命」とは、日常的な医療や介護なしに自立して生活できる年齢のこと。
健康寿命から平均寿命までの間は、「日常生活に制限のある期間」と言えます。
男性で約9年、女性で約12年あり、この間をいかに備えるかが重要です。
平均寿命と健康寿命の差
※厚生労働省「介護給付費等実態統計月報」、総務省「人口推計月報」の各2021年10月データ
親が認知症になると、生活への支障(ついさっきのことを忘れてしまう、持ち物をなくす、一人で自宅に帰れない)に加えて、次のような問題が発生します。
預金口座が凍結されると、医療・介護の費用や、介護のための実家のリフォーム費用または介護施設への入居費用といった様々な支払いに親の資産を充てられなくなります。
もし子が立替えると・・・
親の介護費用を子が負担すると、子自身の老後資金の形成に影響が出るおそれがあります。子はさらにその子(孫)に、という連鎖になる危険も。
介護は子育てと違って明確な期間が分かりませんので、介護費用はこのくらいと見積もることができません。
不動産に関する契約は本人の判断能力が失われると出来なくなってしまいます。
リフォームができない
在宅介護のため、玄関やキッチン、トイレ、浴室などをバリアフリーにリフォームをしたくても、リフォーム工事契約が締結できないことがあります。売却ができない
高齢者向け施設へ入居して、自宅が空き家となっても売却ができません。賃貸にできない
「空き家にさせておくのはもったいない。資産を活用したい。」と思っても、所有者が認知症になってからでは新たな賃貸借契約もできません。「たくす株」なら、株式管理をマネックスSP信託に任せて、
万が一、認知症になっても売却・出金できる。
※マネックス証券が運営する「たくす株」専用の特設サイトに遷移します。
株式管理サービス「たくす株」は、お客様が保有する国内上場株式(ETF 等を含む。)をマネックスSP信託が「たくす株専用口座」でお預かりする信託サービスです。
万が一、お客様が認知症になった場合でも、「たくす株専用口座」は凍結しません。
信託契約に基づいて家族が売却・出金をできます。
また、売却せずに「たくす株専用口座」に残った株式を分割協議外で特定の家族に承継できます。
①国内株式等の信託・取引の指図
②売却・買付報告、出金、残高報告
③国内株式等の寄託等
④取引の指図
⑤売却報告、出金、残高照会
⑥財産の引渡し
国内上場株式等を対象とした認知症対策の個人向け信託サービスの取扱いは業界初です(※)。
2年連続で、名誉ある賞を受賞。
※2023年1月10日現在。業界とは日本国内の信託業を営む会社を指します。
子が「家族信託の受託者」になって、
親のために、金銭を管理したり不動産を管理・処分できる。
マネックスSP信託では、家族信託の組成をサポートする「つむぎ」をご提供しています。
「つむぎ」は、金銭(預貯金)・不動産を対象として、資産凍結に備える家族信託のプランをパッケージにしたサービスです。
お客様は、家族信託の契約プランを選択し、財産と家族を指定するだけで家族信託を組成できます。
ベーシックな機能
将来の判断能力の低下に備え、生活の安定や「争続」の防止等を図るため、財産管理において多くの方が必要とする方法を厳選した、ベーシックな家族信託のプランをご提供します。信託法に精通する弁護士が契約書を作成
マネックスSP信託と、その提携する弁護士との面談を通じて、大切な財産を管理するために「実際に使える」安全な契約書をご案内します。利用しやすい料金体系
信託する財産の額にかかわらず一律の料金(定額)で分かりやすい料金体系にしました。認知症の問題に加え、相続時の遺産争いの問題も課題です。
遺産争いは富裕層のトラブルと考えられがちですが、実際はもっと身近な出来事です。
裁判所に持ち込まれる遺産分割の争いの8割近くが遺産5,000万円以下で起きています。
遺産分割事件割合
最高裁判所「令和元年司法統計年報 家事編」 第52表 遺産分割事件のうち認容・調停成立件数(「分割しない」を除く)
相続は「法定相続分」で自動的に分割されるわけではありません。
遺産分割はまず、遺言があれば遺言に従います。
遺言がなければ、相続人全員での遺産分割協議を行って分割の仕方を決めます。
遺言を残さないと、死後にお金のことで家族間で協議しなければならなくなります。
親の生前は表面化していなかった感情が噴出しやすいのは、お金が絡む協議の場です。
金銭であれば分割しやすいですが、不動産はそうはいきません。
誰か一人が相続するとしても、不公平感から他の相続人間との分割協議がまとまらないことも。
遺言で親の意思を示しておくと残された家族も納得しやすくなります。
「介護の世話をしてくれた長女には他の子たちより多めに渡したい。」
そのように伝えていても、実際に他の相続人たちが同意をしないと実現しません。
遺言は本人が単独でできます。
あからじめ遺言で財産の配分を定めておけば、長女に多めに遺産を残すことができて安心です。
子のいない夫婦の場合、一方の配偶者(被相続人)に相続が発生すると、他方の配偶者のほかに、被相続人の兄弟姉妹(または、甥や姪)も相続人となります。
相手方の親族ともともと疎遠である場合、遺産分割協議はやりにくいものになります。
遺言を作成して、自分の財産を誰に、どれだけ遺すかをあらかじめ指定しておくことで、遺産分割が円滑になり家族の負担を減らせます。
①遺言に関するスキーム整理
②情報連携
③契約の締結
④財産内容の詳細の確認、遺言書案の提示等
24時間 受付